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告発、資料、神達、議員、会議員

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No. 29191 ■■■ 2015年1月30日(金曜) 21時

ちょっとしたこと 

ユウキよ!勇気をだして出馬しろ!
馬鹿なサツマイモに負けるな!


   −・−・−・−・−・−

No. 29192 ■■■ 2015年1月31日(土曜) 9時

ちょっとしたこと 

いいお天気だが遊びに行く場所が思いつきません


   −・−・−・−・−・−

No. 29193 ■■■ 2015年1月31日(土曜) 17時

ちょっとしたこと 

そう言うのを能天気って、言うんじゃないの?
寝てれば 利根川の土手で。


   −・−・−・−・−・−

No. 29194 ■■■ 2015年1月31日(土曜) 20時

ちょっとしたこと 

立ち直れないような風邪ひくね
細谷みたいに


   −・−・−・−・−・−

No. 29195 ■■■ 2015年1月31日(土曜) 20時

それについては ( アドバイス ) 

外は風が強くて天気がよくて家のなかで裸で日光浴でDがいいです強い骨です


   −・−・−・−・−・−

No. 29196 ■■■ 2015年1月31日(土曜) 21時

ちょっとしたこと 

ボルグ新聞とりで。さすがに良いこと言ってるね。
シン5の-xx-xx年は連中の言われるまま。シガラミ
どころかガンジガラメ。3期目も言われるままで職
員や弱い者に当たり散らすだけ。偉そうにね。ハハ。


   −・−・−・−・−・−

No. 29197 ■■■ 2015年1月31日(土曜) 21時

ちょっとしたこと 

ヨレヨレしんちゃん。48億かけて駅前に記念碑づくり。


   −・−・−・−・−・−

No. 29198 ■■■ 2015年1月31日(土曜) 21時

ちょっとしたこと 

VDは指1本の日光照射でOKです。
ガラス越では、裸でも生産出来ないでしょう



   −・−・−・−・−・−

No. 29199 ■■■ 2015年2月1日(日曜) 6時

ちょっとしたこと  【のりおちゃん】

刑事告発

<< 作成日時 : 2014/11/29 18:41 >>

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老人はお二人の県議に対し、政務活動費、人件費の支出について実態のある支出かどうか疑問があるので、雇用契約書などを見せて欲しいとお願いした。 しかし申し入れは受け入れられず、アルバイト従事者の名前などの公表は『控えさせて頂きます』という丁重なお返事が返って来た。

神達県議のお返事には、

『老人などのブログの情報発信に注目していて万が一事実無根の発信や不正と断定するような記述があった場合、又は正当な政務活動の妨げになった際には、刑事、民事上の手続きを取るべく、顧問弁護士に相談を致します』

という脅しとも忠告とも事務連絡ともとれるような言葉が並んでいた。 普通はもっと強く「法的手段を取ります」、とか言うのだろうけど随分穏和な言葉だ。 ま、意味は同じだ。

そこで腹の虫が治まらず、見様見まねで文章を書き、水戸地検と茨城県警迄行くことにした。刑事告発というのはそれだけでは何の動きもない。 告発した! と言っても相手の検察庁は、別に受理した訳ではなく、受付でもなく、どこかの馬鹿が、告発状を持って来たからその 『写しを預かった』 と言うだけだ。

告発の要件が整っているかどうかこれから調べるという。 どのくらいで結果が判るかと聞いてもいつまでとは言えない、3か月、半年。1年? それも言えないと言う雲を掴むような話だ。

次いで県警に行って同じく告発状を提出した。 ここでも受理ではなく『情報として預かり内容は検討する』 という事だった。 そこで以下に提出した告発状の文章を貼るのでご笑覧願いたい。

告発状 平成26年11月27日
 水戸地方検察庁 殿
 告発人 つくばみらい市××

 被告発人 水海道市豊岡町乙1336 茨城県会議員 神達 岳志
 被告発人 取手市白山3-xx-xx 茨城県会議員 細谷 典男

 被告発人は次の通り被疑事実があり、これは刑法第246条(1)人を欺罔して財物を騙取したる者は10年以下の懲役に処す(2)前項の方法を以って財産上不法の利益を得又は他人をしてそれを得せしめたる者亦同じ に、該当すると思われますので、取調べの上、被告発人を厳重に処罰していただきたく告発いたします。

 告発事実

第1 茨城県議会議員に交付される政務活動費について

 @被告発人神達岳志、及び細谷典男は平成23年4月から平成26年3月までの、3年間に亘り、茨城県から「茨城県政務活動費の交付に関する条例」に従って、それぞれの年度に人件費を支出したとして神達岳志は3年合計5,961,250円の交付を(資料1)、細谷典男は同じく3年合計で3,442,200円の交付を受けた。(資料2)

A「条例施行規程」及び「手引」では、常時雇用及び臨時職員(アルバイト)と『雇用契約を結び、政務活動に従事している事を客観的に示す書類を整理・保管しなければならない』、とされているところ、被告発人から政務活動従事者が署名したものとして県議会に提出された領収書には

 イ、神達のものには、補助業務従事者の住所の記載が無く、

ロ、細谷のものには支払い議員側の筆跡が見られ、

何れも政務活動従事者が署名し発行した真実の領収書とは疑わしい痕跡がある。

B告発人が本件調査(茨城県会議員の平成25年度分政務活動費収支報告書の縦覧調査)に着手し県議全員の報告書、遡る3年分を閲覧調査したところ如上の疑義を生じた。告発人は直ちに各会派、経理係が設置されている会派には経理担当者に、細谷本人には再三、又神達にも保管すべき証拠書類と添付領収書との照合参照を求めたがこれまで疑義の解消に向けていかなる努力も見られず、疑惑解消への協力は全く得られていない。(資料3-1、3-2、3-3)

C本件告発に至る前に、公人として議員が果たすべき説明責任は全く果たされず、架空の計上による公金詐欺である疑いが濃厚である。 本件調査(平成25年度分政務活動費収支報告書の縦覧調査)着手進行中に、神達岳志が雇用したとされる2名は、常総市議会議員である金子晃久、同じく堀越輝子であるという風聞が広く行き渡った。

告発人は、神達県議及び両市議会議員に対し、好ましからざる噂の払拭に努めるべきであるとして質問状(資料4・資料5)を送付したが、金子晃久からは返信が無く、堀越輝子からは資料6に見られるように、神達県議の政務活動補助員として従事した事はない、と解される表明があり、神逹からは資料7の質問状に対する資料8の回答があった。

 D以上のことから然るべき機関が、神達提出の領収書と、会派事務局に整理・保管されている雇用契約書及び『勤務実態が客観的に示してある実績表』を突合、参照すれば神達が得た公金が架空の計上であり、他の名前を騙った詐欺であることが直ちに判明するであろう。

E細谷については一人会派であるから議員本人が経理責任者でもあるところ、再三の問い合わせに対し(資料9)証拠書類の閲覧参照を拒絶し、アルバイトとされる従事者の所在が架空のものである疑いが濃厚であり、人件費領収書と証拠書類との突合が為されないことを隠れ蓑にした公金詐取であると思料される。

以上、2県会議員と氏名不詳の政務活動補助従事者が、共謀して又は単独で行った県への公金請求は詐欺の疑いがあるので厳格な捜査と適正な処罰を求めます。

尚、本告発状は告発人による書面での告発取り下げの明確な意思表示がない限り、犯罪捜査規範第63号に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。
 以上

添付資料

 1〜9(略)

その他、告発状提出時に陳述します。

(注) 神達さん、細谷さんについては議員であり、県会議員名簿や、ネット上のページにも公表されていることから住所も記載しました。


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No. 29200 ■■■ 2015年2月1日(日曜) 6時

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