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チラシ、調査、市議、議会、選挙

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No. 29791 ■■■ 2015年5月30日(土曜) 21時

ちょっとしたこと 

知ったかぶりですか。では、100条潰そうとしている
のはどなたなのですか。教えてください物知りさん。


   −・−・−・−・−・−

No. 29792 ■■■ 2015年5月30日(土曜) 21時

ちょっとしたこと 

そう言えば朝比奈100条のお先棒はタカシ
で傀儡子はKだったと聞いていますが。
違いますか。物知りさん。


   −・−・−・−・−・−

No. 29793 ■■■ 2015年5月31日(日曜) 7時

ちょっとしたこと 

傀儡子、難しい言葉が出てきますね。
広辞苑の首引きですか。
高学歴のお方はさすがです。


   −・−・−・−・−・−

No. 29794 ■■■ 2015年5月31日(日曜) 13時

ちょっとしたこと 

傀儡子など誰でも知ってます。広辞苑引く人なんか
居りません。ところで貴方、木偶人形の○カシさん
じゃありません?


   −・−・−・−・−・−

No. 29795 ■■■ 2015年5月31日(日曜) 22時

ちょっとしたこと 

200円100条委拒絶が「議会の自殺行為」なら
170万円100条委拒絶は「議会の自爆行為」で
すかね。傀儡子さん。傀儡子が木偶人形にな
ってブロ新さんお見立ての100条委見送りなん
てことになるんですかね。自殺の犠牲者は一
人でも自爆じゃ犠牲者多数で。ね。物知りさん。
教えてくださいよ。
爆じゃ複数人に影響しますもん


   −・−・−・−・−・−

No. 29796 ■■■ 2015年6月1日(月曜) 7時

ちょっとしたこと 

A100条当時のひびき抜粋及び
A100条陳情書

議会図書室印刷機使用に関する100条調査特別委員会を設置1月
 市民から提出された「地方自治法第100条調査会の設置を求める陳情」を採択したことを受けて、議会図書室印刷機使用に関する100条調査特別委員会※を設置しました。
 陳情は、飯島悠ゆ うすけ介氏(現議員)と朝比奈通み ち子こ 議員が市議会の図書室に設置され
た印刷機を使用して、市議会議員補欠選挙向けのチラシを印刷したとする件について、地方自治法、公職選挙法、政治倫理条例違反の調査を求める内容です。
 委員会は、陳情が調査を求める内容のうち議会の調査権が及ぶ範囲について調査を行います。なお、委員
会の構成と採択した陳情の討論は、次のとおりです。
委員長…倉持光男 委員…石井めぐみ・川又貞男・吉田 宏・入江洋一・中村 修おさむ・阿部洋よ う子こ ・赤羽直一・林 京
〔陳情の討論〕
小泉議員…特別養護老人ホームの問題について100条調査委員会を否決しながら、今回の問題で設置するならば、取手市議会の信用が失われかねない。反対。
林議員…100条委員会を設置してまで調べるべきことではないと思う。こういう内容で委員会をつくることは、取手市議会のレベルを全国に発信することにつながる。反対。
赤羽議員…既に本人がほとんどのことを認めている。公職選挙法違反ならば、司直の手に委ねる段階であると思う。反対。

※100条調査委員会ってなに?
 地方自治法第100条に書かれている「議会の調査権」を使うために設置する委員会で「100条調査委員会」と呼ばれます。
 議会はこの100条調査権によって、市の事務に関する調査のために、関係者に出頭・証言・記録の提出を請求できます。この請求を拒んだり、うその証言をすると議会に告発され、禁固や罰金が科せられます。
 なお、取手市議会では初めての100条調査委員会の設置となります。

陳情第39 号
受付平成23年8月29日
付託平成23年9月9日

 地方自治法第100 条調査会の設置を求める陳情
・陳情趣旨
平成23 年4月3日付、讀売新聞によれば、本年4月24 日、投開票の取手市議会議員補欠選挙に出馬予定の男性と朝比奈通子市議は議会棟に地方自治法第100 条18 項により附置された図書室内に設置された印刷機を使用し、出馬予定男性のチラシ3000 枚を印刷したと報道している。更に翌
4月4日付、朝日新聞によれば同市議はチラシの原紙代金とインク代金を自身が支払っていると報道している。同日、議会大会議室で会派代表者会議が開催され、これを傍聴し、資料として、当該チラシ2枚を確認すると同時に出馬予定男性が飯島悠介氏である事が判明。同時に原紙代金200
円を朝比奈市議が支払った事も判明した。以上の事について、地方自治法第100 条18 項及び19 項に照らし合わせると、市議でも一般人でも
図書室を利用する事及び室内にある印刷機を使用することもルール上、可能と考えられる。但し、
同条18 項は議員の調査研究に資するためと図書室利用を制限している。本件の場合、朝比奈市議が主体となり、飯島悠介氏の活動チラシを作成するために図書室に入り、印刷機を使用した事は、議員の調査研究という制限に反する行為で同法第100 条18 項に違反する事と同時にチラシ作成が
選挙告示前に有権者に頒布する事が目的であることが窺える。
1. このチラシには飯島ゆうすけと通称名を記し、経歴、主張、岡本静子氏のすいせん文と写真及びその他が書き込まれ、最後の行には、今後の状況にもよりますが、4月24日(日)に市長選挙と市議会議員補欠選挙が行われる予定です〔討議資料〕とあり、同氏が市長又は市議会議員補欠選挙に出馬する事が窺える。
平成23年4月17日、飯島悠介氏は本氏名で取手市議会議員補欠選挙に出馬届出書を提出、候補者となり選挙の結果、現在、市議会議員として活動している。
この討議資料と記されたチラシには、選挙に出馬する意志を窺う事ができ、同氏は選挙に優位に立とうと選挙告示前に特定地域の有権者に対し、個別に3000 枚のチラシを頒布した。これは公職選挙法第142 条6項の通常葉書2000 枚以外、文書図画の頒布を禁止している事に反する行為であると思われる。又、同法第146 条は選挙運動期間中もチラシ等の頒布を制限し、更に同法第147 条はあいさつ状の禁止もしている。

2. 平成20 年4月9日付、取手政治倫理審発第1号で朝比奈市議の平成20 年1月27 日投開票の市議選告示前の公職選挙法に反する活動に対する調査結果書で審査会は公職選挙法の有無を判断する権能は有しないと結論を出した。これを受け、朝比奈市議は取手市議会だより第181 号(その後一部訂正)で条例の規定に違背した行為と断ずるには至らないと言う結果が出ていると発言しているが、同調査結果書は併せて、公職選挙法の判断は留保するとしている。
そして、同書後段では付言として、議員自らの権能を強く自覚した上で、法令等の規定を遵守し、政治倫理基準に反するような行為に至ることのないよう要請するとある。以上の事から朝比奈市議は自分の都合の良い部分のみを活用し、発言して反省のかけらもない品性・品格が欠ける事が窺える。
今回のチラシに関し、朝比奈市議が主体となり、自身に対する政治倫理審査会の調査結果書を逆手にとり、チラシ印刷に際し、原紙代200 円を選挙の候補者になろうとする飯島悠介氏に寄付をした。そして、チラシを完成させ、前記の通り、チラシを頒布し、飯島悠介氏の公職選挙法に反する一連の行動を幇助した事が窺える。
政治倫理審査会は公職選挙法について、審査する権能がないと言い、地方自治法第110 条調査特別委員会では調査が限定され、充分な結果が出せていない。今回の件に関し、会派代表者会議で議長が朝比奈議員に然るべきところで謝罪をと発言した。(この会議は定めにより記録の保全はされて
いない。)
私は、この議長の認識を看過できない。市議会棟で違法性のあるチラシを作成し、現職市議が主体となっている点、そして現市議の朝比奈通子氏は、前回、公職選挙法に反する行為を反省する事なく、選挙の候補者になろうとする飯島悠介氏のチラシ作成を止める事なく実行し、政治倫理条例に
反する行為を反復して実行した事は重大である。依って、地方自治法第100 条による調査会を設置し、議員として政治倫理条例に反する活動をして品性、品格に欠ける議員に反省を求め、法令に照し適切な判断をする目的をもって、地方自治法第100 条を基とした調査会の設置を強く求めます。

・陳情事項
地方自治法第100 条調査会の設置
1、飯島悠介市議に対する調査
(イ) 公職選挙法及び取手市政治倫理条例の認知について。
(ロ) 地方自治法第100 条18 項により、附置された図書室で有権者に頒布する目的で作成されたチラシ内容の合法性。
(ハ) チラシ3000 枚を有権者に誰が頒布したか。
(ニ) チラシ頒布と公職選挙法第142 条との整合性
(ホ) チラシ作成に関し、何故に朝比奈市議の援助を助けたのか、その経緯。
(ヘ) チラシに印刷されている岡本静子氏の文書と写真は同氏が承認されたものか。

2、朝比奈通子市議に対する調査
(イ) 公職選挙法及び取手市政治倫理条例の認知について。
(ロ) 平成20 年4月9日付、取手政治倫理審発第1号、調査結果書全文についての認識
(ハ) 地方自治法第100 条18 項と今回のチラシ作成の可否。
(ニ) チラシ印刷時の原紙代金200 円の寄付行為について。
(ホ) チラシ作成全体に対する主体的幇助と政治倫理条例との関係。
(ヘ) 恰も自身の政治活動の調査研究をするごとく装い、事務局員を真正な印刷機使用と誤信させた詐害行為について。

3、チラシ等、文書を作成する事は誰でも法に反する行為とはならないが今回の場合結果として有権者にチラシを頒布されており、図書室進入時の目的が明確で、地方自治法第100 条18
項に示す議員の調査研究に資するための条件を逸脱している。
よって、地方自治法、公職選挙法、政治倫理条例等に反する行為の適切なる判断と手続きの実行を求めます。

平成23年8月29日 陳情者住所 取手市米ノ井126-38
 氏名 坂巻 弘始__


   −・−・−・−・−・−

No. 29797 ■■■ 2015年6月1日(月曜) 22時

ちょっとしたこと 

今回の100条委を潰したいのは、いったいどこの
どなたなのですか?物知りさん。教えてください
。低学歴なんでよく分かりません。ここの市議会
に良識なぞ存在しないのですか?一部を除くと良
識なんぞ持ち合わせた議員さんも居ないんでしょ
うか。教えてください物知りさん。


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No. 29798 ■■■ 2015年6月1日(月曜) 23時

ちょっとしたこと 

ひびきの抜粋なんかで言い訳している暇があったら教えてやれや。え。○カシ。誰がつぶしにかかってるんだ。え。俺も知りたいもんだ。


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No. 29799 ■■■ 2015年6月2日(火曜) 18時

ちょっとしたこと  【@】

100条請願は、何故か福祉厚生委員会に付託。
良く行って4:4で委員長決済。100条は潰される。
40代の番狂わせが有れば、委員会では採択。
本会議では如何でしょうね?
最高に上手く運んで、12:12。
後は、議長の資質が問われる事態。
ハゲKみたいに、落とし所なんて言うなよ議長。


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No. 29800 ■■■ 2015年6月2日(火曜) 18時

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